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「同意ない性交、犯罪に」 学術会議、刑法改正へ提言 | 共同通信
https://this.kiji.is/698437565082092641

ちなみに、具体的な提言内容はこちら
提言「「同意の有無」を中核に置く刑法改正に向けて―性暴力に対する国際人権基準の反映―」のポイント
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-5-abstract.html
特にポイントとなるのがこのあたり。

提言3 刑法の性犯罪規定を「同意の有無」を中核とする規定に改正するためには、「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」を犯罪成立の構成要件からはずすことが必須である。
 日本で「同意のない性行為」が訴追・立件されなかったり、無罪となったりする主要な理由は、「暴行又は脅迫」や「抗拒不能」が犯罪成立の構成要件とされていることにある。「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」を犯罪成立の構成要件からはずし、あくまで,「同意の有無」を判断基準として、これらの要件は刑罰を重くする事由とすべきである。

提言4 性交同意年齢の引き上げや配偶者間レイプ規定の導入など、2017年改正で実現しなかった他の改正課題も多くあり、これらについても、今後、順次改正を行っていくことが求められる。
 「同意の有無」を中核とする最優先課題以外にも現行刑法には多くの改正課題が指摘されている。たとえば、性交同意年齢の引き上げ、18歳未満の者に対する監護者以外の地位利用規定の創設、配偶者間における強制性交等罪(配偶者間レイプ)成立の明確化、性犯罪に関する公訴時効の撤廃・停止、男性器以外による性交等の追記などである。少なくとも、国際比較からしてきわめて低い13歳という性交同意年齢は16歳にまで引き上げられるべきである。

これ、今までなかったのがおかしいぐらいだと個人的には思う。
ここら辺が今までなかったってなると、ここ最近の地裁の性犯罪関連のトンデモ判決が相次いだのも納得というか。

テキーラで泥酔させられた女性と……性犯罪で不可解な無罪判決が相次ぐのはなぜか
https://bunshun.jp/articles/-/11341

性交同意年齢の引き上げとか、男性器以外による性交も強制性交の条件にするというのは同感。13歳は低すぎだし。
少なくとも義務教育期間内は性交同意年齢から外す必要はあるかと。それだけでも性的虐待が減る。
何故義務教育期間かというと、その間、基本的に就労できずに保護者の監護下にいるため、経済的社会的に弱いわけで。

そういう点を考えたら、結婚可能な年齢の16歳に合わせるのが妥当なのかと。
あとは、チンポ挿れたら強姦だけど、バイブ入れたら強姦じゃないってのは明らかにおかしい話だし。

で、学術会議の提言に戻る

 日本で「同意のない性行為」が訴追・立件されなかったり、無罪となったりする主要な理由は、「暴行又は脅迫」や「抗拒不能」が犯罪成立の構成要件とされていることにある。

 てか、性犯罪やらかす連中は箍が外れているので、その状態の奴に下手にNo突き付けたら逆上して洒落にならない暴行になるかと思うが。ある意味、シャブきめてる奴と喧嘩するようなもの。それを犯罪の構成要件にするには被害者にとって酷すぎる話だ。性的虐待については、暴力以外にも兵糧攻め(飯与えないとか学費止めるとか)とか身内攻め(やらなければ妹レイプするぞとか)があるだろうし。そういうケースの場合ってなかなか犯罪の構成要件である「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」が認めずらいだろう。現在の法解釈によっては。それこそ、「後遺症とか形成手術が必要な傷負って抵抗してなければレイプとみなされない」になりかねん。
 ここは日本であって、イランやソマリアジブチじゃねえんだからさ…。
 
 そういった意味で、学術会議の提言は有意義なものだと思うし、それがたたかれる意味がわからん。
 
 で、同意の定義云々についての議論があるが、先に今のトンデモ判決の根拠となる「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」を犯罪成立の構成要件とする」のを外すほうが先なんじゃね?同意の定義についての議論はそのあとの話なのかなと。
 なんつーか「要件定義の話しているのにひたすら実装の話している」ような感じ。

 まあ、、同意の定義については、pdfファイルで言及してあったが。

 さらに、2項は、その「同意」が「自由意思の結果として、自発的に与えられなければ」ならず、「当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される」とも規定している。

イスタンブール条約の記載から引用したが、解釈すると、相手が自分の口から「いいよ」と言ったら同意、そうでなかったら「No」ってことだろう。言葉にしなくても、相手がラブホに手を引っ張って連れて行ったりしたらOKなんだろうな。
 それを踏まえて、各国の「同意の定義」は以下のとおり
①「Yes means Yes」型――スウェーデン

相手方が自発的に参加したか否かの認定にあたっては、言語、行動その他の方法によって、自発的関与が表現されたか否かに特別の考慮が払われなければならないとされ、自発的関与があると認定することは許されない場合として以下の3類型が条文に列挙されている。(1)「襲撃、暴行、犯罪行為・他の犯罪に関する刑事告訴や不利益な情報提供に関する脅迫の結果として性行為に参加した場合」、(2)「無意識、睡眠、深刻な恐怖、酩酊その他の薬物の影響、疾患、身体障がい、精神障がいもしくはその他の状況により特に脆弱な状況に置かれていることを行為者が悪用した場合」、(3)「相手方が行為者に依存する関係にあることを濫用して、相手に性行為に参加させた場合」である。また、行為者が「(相手が)自発的に参加していないことについて著しく注意を怠っていた場合」には、「重過失レイプ罪」として、4年以下の拘禁刑に処せられるとの規定も盛り込まれた

 まとめると、相手が「Yes」といっても以下のケースはNGってこと
 ・暴力、脅迫により「Yes」と言わせた場合
 ・酔っぱらって「Yes」と言わせて連れ込んだ場合
 ・寝てるときに夜這いする場合
 ・相手に対して親とか兄姉とか上司とかに当たる場合に相手に圧力使って「Yes」と言わせた場合
 もちろん、相手が「No」と言ったらNGというわけ。
 
…そりゃ当然な話だろ。
てか、これがおかしいって思う奴って普段どんなセックスしてるんだよ?そっちのほうが怖いわ。

そもそも性行為って「対等な相手の同意があって」の話だろ?恋人でも夫婦でも、風俗のお姉さんお兄さんでも。
本番禁止のヘルスでも、相手が嫌がってるのに本番行為したら囲まれて尻の毛までむしられる羽目になるわけで。
本番したけりゃソープ(ただし鳥取県除く)なり飛田新地なり松島新地なり信太山なり行けって話。
鳥取のソープは本番NGという話

じゃあ、ソープとか飛田とかの行為は強制性交に当たらないかといったら、基本的には大丈夫だろう。
嬢さんが自発的にその店で働く=仕事としての性交OKという解釈ができるわけで。
もっとも、「無理やり沈められた場合」のケースもあるが、それは店対嬢の問題になるかと。
ただし、客のサービス内容については店側のルールに従う形になるが。

いくら金払ってるからといってもスカトロ行為強制してたら詰められて尻の毛までむしられるだろうし。

 じゃあ、成人のパパ活のケースは?といえば、「やることと引き換えに金もらってる=やることについての合意は得てる」という解釈になるのかな。今度は売春防止法の絡みはあるだろうが。
 まあ、領収書もらえれば同意の証拠にはなるだろうか…援交に領収書って聞いたことねえな。
 援交で買ったことはないんでよくわからんが。
 
 ソープとかちょんの間だったら、領収書は出るだろう。接待とかでありそうだし。
 
で、「後から同意がないと言われたら…」って意見についてなんだが、基本的に取り越し苦労というか、
パートナーがいない奴が妊娠の心配してるような感じ。

そもそも、訴える側が立証する責任があるんで、「同意あったんでラブホにGo→一発やった→相手に訴訟起こされた」としても「一発やる前にNoと訴えたか」の立証ができなかったら何もならんだろ。
まあ、泥酔してたとかなら完全にアウトだが。
ラブホ入って「やっぱやーめた」ならそこでやらなきゃいいわけだし。不安になる話かと個人的に思う。